1996-12-09 第139回国会 衆議院 予算委員会 第2号
○上原委員 誠実に実行をなさる公約だと受けとめて、そこで、もう時間がありませんので、今もおっしゃっていましたが、この普天間の移転先は、地元の強い反対を押し切ってまで移設を強行することがあってはならない、住民の代表である皆様、いわゆる市町村長自身が納得されないうちにその頭越しに国がいわば見切り発車はしない、こう明言なさったわけですから、そのこともこれからも守っていかれますね。
○上原委員 誠実に実行をなさる公約だと受けとめて、そこで、もう時間がありませんので、今もおっしゃっていましたが、この普天間の移転先は、地元の強い反対を押し切ってまで移設を強行することがあってはならない、住民の代表である皆様、いわゆる市町村長自身が納得されないうちにその頭越しに国がいわば見切り発車はしない、こう明言なさったわけですから、そのこともこれからも守っていかれますね。
機関委任事務ではありますが、市町村長自身の事務だと、主体的に言えば。しかもその求めに応じてやるということでありますから、いや入管局には求めずに自前でやりますと言ったらそれでもいいということになるんじゃありませんか。それはそうですね。
それから、仕事の受けざらの問題なんですが、率直に、私も大体十県近いところを回ったんです、北海道を初め回ったんですが、地方自治体のの県知事あるいは市町村長自身が、まだまだ雇用に手が回らないというか、何をやった方がいいかというのが現実の姿ではないでしょうか。これは革新、保守を問わずそのように見受けられました。
、こういうことになっておりまして、市町村長自身が徴税吏員という形になっております。 それから、第三条の二におきまして、長は、その権限の一部を部下の職員、徴税吏員に委任することができる、こういう規定があるわけでございます。したがって、一部の事務につきましてはかなり委任しておると思いますけれども、納税通知書でありますとかそういう基本のところは全部市町村長名で出すという形をとっておるわけでございます。
○荒勝政府委員 ただいま申し上げましたように、指導してまいりたいということでございますし、また過去におきましてわれわれとしましてもそういう指導をしてきておるわけでございますが、市町村によりましては、やはり漁港の管理の責任者であったほうが漁港の運営上都合がいいというようなこともありまして、小さな漁港につきましてはなかなか市町村長自身が管理者たることを返上することをがえんじないということもございますので
御案内のように、市町村道の管理者は市町村長自身でございますので、こういう点での財源問題については、私ども単独ではございませんで、これはいろいろと関係省がございますが、そういうものの中で協議してこれを進めてまいりたい、かように考えております。お説の点について、だんだん道路網の充実とともに、そういうものが整備されていくことを私ども念願してやまないものでございます。
なりをしなければならぬようなことになるし、従って、国家消防本部からもあわせてこの問題についても監督し、行き過ぎは戒めなければならぬと思うのですが、そういう行為が各地に出てきておるのに、まあこれは仕方がないものだとお考えになるのは、責任者として、消防、水防、人命救助という純然たる消防団活動の組織法の精神からいって、逸脱もはなはだしいことに対して、あまりにも無感覚過ぎると思うのですが、その点について、市町村長が監督をするという、市町村長自身
しかも市町村長の同意を条件にする、こういう形におきまして、市町村長自身が全面的に原則としては過重徴収の責任を負つておるのだ、こういう建前を貫いておるつもりであります。現在市町村によりますと、多い例ではありませんけれども、徴収成績が五〇%ぐらいで、滞納整理はとてもようやらない、こういう団体があるわけでございます。
それで尚市町村長自身の考え方が間違つておるかどうかと言うことにつきましては都道府県知事に対する不服の申立によりましてその点は救済するようにいたさなければならんと思つております。 それから先程の罰金の点でございますが、これは不実の申請、不正な手段によつて保護を受けたような場合でありますとか、虚偽のことを申立てたというような場合によつては当然罰則の適用をいたしたいと考えております。
という規定を設けまして、市町村は市町村長自身がこのことを行わなければならないのでありまするが、この事務の補助につきましては、やはり專任の有給の職員をしてこれにあたらせるということを建前にすることを明らかにいたしたのであります。
この点ではむしろ日々地方団体の行政に関係しておられまする知事とか、市町村長自身がそういう仕事を担当せられますよりは、やはり全力をあげてその能力をこの仕事自身に持ち得るというような人を、委員に選ばれることが望ましいと思うのであります。
自分が市町村長であるし、市町村の農業調整委員会長として決定したことが惡いからといつて、市長村長自身がこれを決定するということであつたならば、市町村長自身が会長でない方がいいのではないか。一方の方に決定し、それを否定するところの者が同一人であつたら面白くない結果を來たすのではないか。それから同じく十二條の、選挙するについては代理人を以て選挙を行わせて差支えないのであるかどうか。